工場型アスベスト訴訟で、賠償金(和解金)を受給するためには、『提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること』が要件として求められていることをご存じですか?
この要件は、提訴日までに消滅時効期間または除斥期間が経過していないことという意味であり、賠償金(和解金)を受給するには、この期間制限が経過する前に裁判を起こす必要があります。
本記事では、
- アスベストの概要
- 工場型アスベスト訴訟とは?
- 工場型アスベスト訴訟の和解要件と賠償金(和解金)額
- 和解をするには時効が経過していないことが必要
- 遺族でも賠償金(和解金)を受給することが可能
- 工場型アスベスト訴訟で和解をお考えの方は弁護士に相談を
について解説します。
工場型アスベスト訴訟における和解要件をおさえて、賠償金(和解金)を受給し損ねることがないようにしましょう。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
アスベストの概要
まずは、アスベストがどのようなものなのか解説します。
(1)アスベストとは?
アスベスト(石綿)とは、繊維状の天然鉱物の総称です。
アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。
アスベスト(石綿)には、以下の6種類のものがあります。
- クリソタイル(白石綿)
- クロシドライト(青石綿)
- アモサイト(茶石綿)
- アンソフィライト
- トレモライト
- アクチノライト
このうち、建材や摩擦材などの工業製品の原材料として使用されていたのは、主に、クリソタイル、クロシドライト、アモサイトの3種類です。クリソタイルは、ほとんどすべてのアスベスト(石綿)製品に使用されてきたもので、世界で使用されたアスベスト(石綿)の約9割以上を占めます。また、クロシドライトとアモサイトについては、主に、石綿吹付作業の原料として使用されてきました。
(2)アスベストによる健康被害
アスベスト(石綿)は工業製品の原材料等として優れた特性を有している反面、人体に対する高い有害性を有しています。
アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと用意に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすく、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を引き起こすと考えられています。
アスベスト(石綿)は繊維が細くて長いものほど人体に対する有害性高くなるといわれており、「クロシドライト>アモサイト>クリソタイル」の順で有害性が強いといわれています。WHOの報告書によれば、クロシドライトはクリソタイルにくらべて500倍の発がん性があり、アモサイトはクリソタイルにくらべて100倍の発がん性があるとされています。

工場型アスベスト訴訟とは?
工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)工場での作業が原因でアスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族による、国に対する国賠請求訴訟をいいます。
工場型アスベスト(石綿)訴訟については、2014年10月9日、最高裁によって国の責任を認める判決が言い渡されました。
その後、この最高裁判決をベースとして、国との和解要件が明確化されました。
現在、アスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族については、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができます。
賠償金(和解金)を受け取るまでの大まかな流れは以下のようになります(下記の流れは、弁護士に手続きの代理を依頼する場合を想定しています)。

工場型アスベスト訴訟の和解要件と賠償金(和解金)額
工場型アスベスト訴訟で、和解をするには3つの和解要件を満たすことが必要です。和解要件をすべて満たした場合、最大1300万円の賠償金(和解金)を受給することが可能です。
ここでは、工場型アスベスト訴訟の和解要件と賠償金(和解金)額について解説します。
(1)和解の要件は3つ
国との和解要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、以下の4つの疾病を指します。
- アスベスト(石綿)肺
- 肺がん
- 中皮腫
- びまん性胸膜肥厚
(2)賠償金(和解金)額は最大1300万円
厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。
この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。
粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 | 550万円 |
管理2で合併症がある場合 | 700万円 |
管理3で合併症がない場合 | 800万円 |
管理3で合併症がある場合 | 950万円 |
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合 | 1150万円 |
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |
和解をするには提訴の時期までに期間制限が経過していないことが必要
工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解要件には、『提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること』が求められています。これは、提訴日までに消滅時効時間または除斥期間という期間制限が経過していないことという意味です。つまり、和解をして賠償金(和解金)を受給するには、期間制限が経過する前に裁判を起こすことが必要となります。
この点、2020年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」が施行され、この民法改正によって、不法行為に基づく損害賠償請求についての期間制限に関する規定が改正されました。
改正前民法724条では、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と規定されていました。前段の3年の期間制限については、消滅時効を定めた規定であり、後段の20年の期間制限については除斥期間を定めた規定であると解釈されていました。
これに対して、改正民法では、民法724条柱書が「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」と規定した上で、同条1号で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」、同条2号で「不法行為の時から二十年間行使しないとき」と規定されています。3年と20年の期間制限のいずれも「事項によって消滅する」と明記されているため、改正民法では、20年の期間制限も、除斥期間ではなく、消滅時効を定めた規定であるということになります。
また、改正民法724条の2で「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中『三年間』とあるのは、『五年間』とする」と規定されており、工場型アスベスト被害は、「人の生命又は身体を害する不法行為」ですので、民法724条1号の消滅時効期間については、3年ではなく、5年が適用されることになります。
なお、改正民法施行日である2021年4月1日の時点で、既に改正前民法の期間制限が経過している場合には改正前民法724条が適用されますが、改正前民法の期間制限が経過していない場合には改正民法724条及び724条の2が適用されます。
民法の改正によってやや複雑となっていますが、まとめる以下のようになります。

遺族でも賠償金(和解金)を受給することが可能
被害者がすでにお亡くなりになられている場合であっても、遺族の方が賠償金の請求をすることが可能です。
ただし、賠償金の請求をすることができる遺族は、相続人に限定されます。
法定相続人の範囲および相続順位は以下のようになります。
【法定相続人】
(ア)配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります
(イ)その他の法定相続人
第一順位:子
第二順位:直系専属
第三順位:兄弟姉妹
(ウ)本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子の子またはその兄弟姉妹の子が法定相続人となります

工場型アスベスト訴訟で和解をお考えの方は弁護士に相談を
工場型アスベスト(石綿)訴訟で国との和解をお考えの方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
個人ですべての手続きを進めて、国と和解することも不可能ではありません。
しかし、国と和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、和解要件を満たしていることを証明するための証拠を訴訟上に提出する必要があります。
この証拠となるべき資料を収集するにあたっては、専門的な知識がなければ、場合によっては収集にかなりの時間と労力を要することになります。
また、和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要がありますが、提訴にあたって訴状等の専門文書を作成する必要があり、これには法務の専門知識が必要となってきます。
上記のような資料収集、専門文書作成の困難性から、個人で手続きを進めた場合、時間だけを無駄に浪費してしまい、結局、和解を途中で断念してしまうということも少なくありません。
もっとも、弁護士に相談や依頼をすると、高額な相談料、着手金、報酬がかかってしまうのではとのご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
しかし、アスベスト(石綿)訴訟については、相談料、着手金無料としているところがほとんどです。また、報酬については、賠償金(和解金)が支給された場合に、その賠償金(和解金)の中から約15~20%程度の報酬を後払いで支払っていただくという形を採り、賠償金(和解金)が支給されない場合には、一切報酬をいただかないとしているところが多いです。
つまり、賠償金(和解金)が支給されるまで経済的な負担をほとんどかけずに(しかも、賠償金(和解金)が支給されない場合には、実費等の負担を除き、経済的な負担をゼロとして)、弁護士のサポートの下、手続きをスムーズに進めることが可能です。
以上のように、個人で手続きを進めるよりも、弁護士に依頼した方が、無駄な時間や労力を省き、(要件を満たし、資料がそろう限りで)確実に和解までたどり着ける上に、賠償金(和解金)が支払われるまで経済的負担をほとんどかけずに手続きを進めることができるという点で、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
【まとめ】和解をするには、期間制限を経過する前に裁判を起こすことが必要。民法改正による影響に注意
本記事をまとめると以下のようになります。
- アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取るが可能
- 和解要件は、1.1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したこと、2.1によって、一定の健康被害を被ったこと、3.提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、の3つ
- 民法改正によって、不法行為に基づく損害賠償請求権の期間制限の規定が改正されたところ、改正民法施行日である2021年4月1日の時点で、既に改正前民法の期間制限が経過している場合には、改正前民法724条が適用され、3年または20年の期間制限にかかるが、改正前民法の期間制限が経過していない場合には、改正民法724条及び724条の2が適用され、5年または20年の期間制限にかかる
- 遺族も賠償金の請求は可能。ただし、請求できるのは相続人に限定される
- 工場型アスベスト(石綿)訴訟で和解をお考えの方は、弁護士に相談するのがおススメ
現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。