「工場型アスベスト訴訟の賠償金は遺族でも請求可能?」
工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金は遺族でも請求することが可能です。
ただし、請求することができる遺族は、原則として、法定相続人に限定されます。
本記事では、
- 賠償金は遺族でも請求可能か
- 賠償金を受け取るために遺族がやるべきことは何か
について、弁護士が解説します。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!
工場型アスベスト訴訟とは?
工場型アスベスト訴訟とは、アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭ったアスベスト工場の元労働者やその遺族による、国に対する国家賠償請求訴訟をいいます。
工場型アスベスト訴訟については、2014年10月9日、最高裁によって国の責任を認める判決が言い渡されました。
その後、この最高裁判決をベースとして、国との和解要件が明確化されました。
現在、アスベスト被害に遭ったアスベスト工場の元労働者やその遺族については、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができます。
参考:アスベスト訴訟(工場労働者型) 訴訟の概要|厚生労働省
賠償金額は?
工場型アスベスト訴訟で受け取ることができる賠償金額は、次のとおりです。
賠償金額は疾病の種類や合併症の有無により異なります。なお、下記の賠償金額に加え、遅延損害金も受け取れる場合もあります。
病態 | 賠償金額 |
石綿肺(じん肺管理区分の管理2)※1 | 550万円(合併症 ※2がない場合) |
700万円(合併症がある場合) | |
石綿肺(じん肺管理区分の管理3) | 800万円(合併症がない場合) |
950万円(合併症がある場合) | |
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 | 1150万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡 | 1200万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡 | 1300万円 |
※1上記の表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断の結果を基に、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。
じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つとなります。
粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっています。
これに対して、離職後にじん肺管理区分の決定を受けるためには、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の決定申請をお考えの方は、お住まいの労働局へお問い合わせください。
※2肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のいずれかの合併症に限ります。
賠償金は遺族でも請求可能?
賠償金は遺族でも請求することが可能です。
ただし、賠償金を請求することができる遺族は、原則として、法定相続人に限定されます。
法定相続人は、次のように定められています。
ア 配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります
イ その他の法定相続人
第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
※本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子の子またはその兄弟姉妹の子が法定相続人となります

賠償金を受け取るために遺族がやるべきことは?
賠償金を受け取るために、遺族がやるべきことは何でしょうか?
(1)弁護士に依頼しない場合
弁護士に依頼せずに、個人で手続きを進めて賠償金を受け取ることも可能です。個人で手続きを進めた場合、弁護士費用の節約になります。
工場型アスベスト訴訟では、所定の和解要件を満たす方に限り、国と和解をして賠償金を受け取ることができます。そのため、まずは、和解要件を押さえることが必要です。
また、国と和解をして賠償金を受け取るためには、所定の和解要件を満たすことを証明するための資料を訴訟で提出する必要があります。そのため、証拠となる資料を収集する必要があります。
所定の和解要件を満たしていて、必要資料も無事に収集できた場合には、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。訴訟の提起には、訴状等の文書の作成が必要になります。また、訴訟を提起した後も、平日日中に設けられる期日に出席するために、裁判所に出廷する必要がありますので、仕事がある人は休んだりして時間を作らなければなりません。
工場型アスベスト訴訟の和解要件等について、詳しくは次の記事をご覧ください。
参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省
(2)弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合、アスベスト被害に遭われた方が和解要件に該当するかどうか弁護士が判断してくれます。
また、必要資料についても、弁護士の助言の下、収集することができます。場合によっては、弁護士が収集を代行してくれることもあるでしょう。
加えて、国家賠償請求訴訟の提起や、期日への出廷に関しても、弁護士が依頼者に代理して行ってくれます。
弁護士に依頼する場合には、弁護士を探す必要がありますが、最近ではホームページで事務所や取り扱い事件を案内している事務所も多いので、インターネットでアスベスト訴訟を取り扱っている弁護士事務所を検索することもできます。その中から気になった弁護士事務所に電話して法律相談の予約をしてみましょう。アスベスト訴訟についての相談は、相談料無料としているところも多いので、そのような事務所に相談してみるのもおススメです。
アスベスト訴訟を弁護士に依頼するかどうかお悩みの方は、次の記事をご覧ください。
【まとめ】賠償金は遺族でも受け取ることが可能
本記事をまとめると次のようになります。
- 工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)工場での作業が原因でアスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族による、国に対する国賠請求訴訟
- アスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族については、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができる
- 賠償金額は、病態や合併症の有無により異なり、550万~1300万円
- 賠償金は遺族でも請求可能。ただし、原則として、法定相続人に限定される
アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟や建設アスベスト給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、報酬は獲得した賠償金や給付金を受け取った後にお支払いいただくため、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
※以上につき、2023年1月時点
現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト被害にあわれた方またはそのご遺族の方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。