以下の要件を満たすご本人、またはご遺族の方が給付金・賠償金を受け取れます。
建設アスベスト給付金の受給要件
- 昭和47年10月1日~平成16年9月30日までの間(※)に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業務も含む)にて、石綿粉じんにばく露する作業に従事していた
※昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間は吹付作業に限る。 - その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などの健康被害を被った
- 労働者や一人親方等(またはその遺族)
工場アスベスト賠償金の受給要件
- 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していた
- その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被った
- 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内


