関係あります。
国が責任を負う期間(責任期間)が決められており、責任期間外に作業を行っていた健康被害者に対する補償はありません。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる方が、給付金の対象です。
- 1975年10月1日から2004年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務を行っていた
- 1972年10月1日から1975年9月30日の間の石綿吹付作業に係る業務を行っていた
※特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条
関係あります。
国が責任を負う期間(責任期間)が決められており、責任期間外に作業を行っていた健康被害者に対する補償はありません。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる方が、給付金の対象です。
※特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条