B型肝炎給付金の受給対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。
そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。
また、一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。
B型肝炎給付金の受給対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。
そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。
また、一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。