お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

加給付金の対象となるのはどのような人ですか?

過去にB型肝炎給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を受け取った方で、その後、和解時の病態より症状が悪化した方が対象です。
※死亡、肝がん、肝硬変で国と和解し、すでに3,600万円の給付金を受け取られた方は追加給付金の対象外となります。

よく見られている記事