過去にB型肝炎給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を受け取った方で、その後、和解時の病態より症状が悪化した方が対象です。※死亡、肝がん、肝硬変で国と和解し、すでに3,600万円の給付金を受け取られた方は追加給付金の対象外となります。