被害者の方がお亡くなりになられた場合も、ご遺族は弁護士費用特約をお使いいただくことができます。
弁護士費用特約をお使いいただければ、相手方への賠償金請求に必要な示談交渉や難しい訴訟手続など、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。
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