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弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?

保険会社の多くは、弁護士への相談料を10万円まで、弁護士費用の総額は300万円までとの条件を定めています。
頸椎捻挫(むち打ち)をはじめとする多くの交通事故被害において、弁護士費用がこの上限額を超えることはありません。また、重傷事故など賠償金額が高額となり、訴訟など複雑な事件となる場合には、まれに弁護士費用特約では弁護士費用をカバーできないケースもあり得ます。

当事務所では、このような場合の弁護士費用については個別具体的に対応させていただいておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

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