はい、被保険者(ご主人)の配偶者の事故についても弁護士費用特約を使うことができるのが一般的です。※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。