もらい事故のように、あなたに過失がまったくない交通事故の場合、被害者(あなた)側の保険会社には賠償すべき義務が何も発生しません。そのため、被害者側の保険会社は加害者と示談交渉行えず、被害者ご自身が示談交渉をする必要があります。
ご自身で示談交渉をするのが不安な方は、弁護士に依頼するという方法もあります。ただ、弁護士費用がかかるため、ためらう方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には弁護士費用特約の利用をご検討ください。弁護士費用特約を利用すれば、原則として保険会社が弁護士費用を負担することになります。(*)そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
特約の存在を知らないという方は、ご自身の自動車保険や火災保険の契約内容を確認してみてください。
*ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください。


