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示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?

通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。
しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的に請求が認められるケースがあります。

示談時に予測することができなかった損害が発生した場合
示談書に後遺障害部分については別途協議するなどの文言があるケース
ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいたほうが無難です。
ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえで損をしない示談をすることをおすすめします。

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