刑事裁判は、検察官が裁判所に対して、交通事故の加害者(被告人)の処罰を求めて訴訟を提起(公訴)するものであり、ご遺族は刑事裁判の当事者にはなりません。
ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族の感情を聴取するケースが多く、ご遺族の感情が加害者の刑の軽重に影響を与えることもありますので、交通事故や加害者に対する想いをしっかり伝えるのがよいでしょう。
また、お気持ちや意見を話すことができる意見陳述制度や、被害者参加人として検察官の隣の席に座り、加害者に質問できる被害者参加制度といった制度を利用することで、ご遺族が裁判に参加することもできます。


