お子さまが12歳以下であれば、親の付添いが通常必要となるため、通常は損害として請求可能です。
請求できる金額については、下記のとおりです。
自賠責保険基準
原則として通院1日につき2,100円(※)
弁護士基準(裁判所基準)
原則として通院1日につき3,300円
両親の一方が付添いのためやむなく会社を休まざるを得なくなり、両親の一方に上記を上回る「休業損害」が発生している場合、実際の給与収入が減った部分等について、その損害額を請求できることがあります。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、通院付添費は日額2,100円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、通院付添費は日額2,050円のままとなります。


