医師の指示または症状の程度により必要があれば、【1】プロの付添人については、原則として基本実費相当額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、原則として1日につき8,000円が認められます。具体的な看護の状況により、金額が増減されることはあります。
医師の指示または症状の程度により必要があれば、【1】プロの付添人については、原則として基本実費相当額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、原則として1日につき8,000円が認められます。具体的な看護の状況により、金額が増減されることはあります。