被害者には病院を選ぶ権利がありますので、通院をする病院を変更することは可能です。ただ、【1】通院交通費が変わってくる場合があること、【2】事故当時から継続して通った病院でないと後遺障害診断書の記載が困難となる可能性があること、【3】整形外科か接骨院かで診療内容が異なってくること等から、今後の保険会社とのトラブルを避けるためには、保険会社にひとこと断ってからにしたほうがよいでしょう。車での通院の場合は、自宅と治療先の通院距離に対して、15円/kmの計算で、通院実日数分を請求することができます。
被害者には病院を選ぶ権利がありますので、通院をする病院を変更することは可能です。ただ、【1】通院交通費が変わってくる場合があること、【2】事故当時から継続して通った病院でないと後遺障害診断書の記載が困難となる可能性があること、【3】整形外科か接骨院かで診療内容が異なってくること等から、今後の保険会社とのトラブルを避けるためには、保険会社にひとこと断ってからにしたほうがよいでしょう。車での通院の場合は、自宅と治療先の通院距離に対して、15円/kmの計算で、通院実日数分を請求することができます。