付添人が必要であると判断される場合に、【1】付添人がプロであれば、原則として実費の全額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、自賠責保険基準では原則として1日につき4,200円(※)、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では原則として1日につき6,500円とされています。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、入院付添看護費は日額4,200円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、入院付添看護費は日額4,100円のままとなります。


