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妻の死亡により、生命保険の保険金を受け取りました。損害賠償として受け取れる金額は、その分、減らされてしまうのでしょうか?

減らされることにはなりません。

生命保険の保険金は、保険料を支払った対価として受け取ったものであって、事故とは無関係だからです。事故による損害賠償金はまた別に全額受領できることになります。その他、受領済みの社会保険給付額は、損害賠償金から控除される可能性が高いですが、労災保険の特別支給金等、裁判上「控除されない」と判断されたものもあり、個別に判断が必要となりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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