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事故のケガにより義手、義足などの装具が必要になりました。どれくらい補償されますか?

交通事故により手足を失ったり、失明したり、歯を欠損したりした場合には、医師の指示があれば原則として義手、義足、義眼、義歯などの購入費は相当額が認められます。
交換の必要性があるものは、その必要期間または、余命年数までの間の交換費用も損害と認められますが、原則として中間利息は控除されます。義手・義足などの購入費=当初の購入費+取替購入費となります。

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