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学生や幼児の場合、逸失利益は、認められないのでしょうか?

交通事故の被害者が、収入のない18歳未満の学生や幼児であっても、後遺障害等級が認定された場合には逸失利益が認められます。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったことにより失われた収入や利益のことです。後遺障害によって、仕事に就くことができない、もしくは就業できる職種や業務が制限されてしまうなどのハンディキャップを負い、収入の一部または全部が減額されてしまうことに対する補償を加害者側に請求できます。

収入のない18歳未満の学生や幼児の逸失利益の計算については、基本的に、賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎とします。また、就労可能年数は、原則として18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。

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