「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。
労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。
①職務内容:管理監督者としての職務を行っているか
②権限:経営方針の決定、労務管理、採用上の指揮等が経営者と一体的な立場か
③勤務時間に関する裁量:自己の勤務時間について裁量を有するか
④賃金等の処遇:役職手当などの待遇がされているか
企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては、「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として、厚生労働省が通達を出しています。通達では、管理監督者を否定する判断要素として、つぎの3つを挙げています。
①職務内容や権限:重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がないこと」や「パートらに残業を命じる権限がないこと」
②勤務時間:重要な要素として「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁があること」。補強要素として「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどないこと」
③賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回ること」、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」
なお、残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため、この時間帯に働いた分の残業代は、管理監督者でも請求できます。


