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自己破産をしたのが会社に知れてしまい、会社から退職を迫られましたが、これに応じなければなりませんか?

労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。

従業員が自己破産をしたとしても、就業の際に結んだ契約における労働者の義務である労務の提供には、まったく支障はありませんので、自己破産を理由とする解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない可能性が高いと考えられます。仮に、「自己破産した場合には解雇する」との規定が就業規則にあったとしても無効であると判断される可能性があります。

ただし、自己破産をした場合、、警備員や生命保険外交員など一定の職種については資格制限を受けます。これらの職種で雇用されていたり、現金を直接扱う経理担当など、労働者としての信用性が特に重視される地位にあったり、配置転換も難しいような場合には、解雇が社会通念上相当と判断される可能性もあります。

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