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給料の1ヵ月分をもらったのだから、不当解雇は会社と争えないと聞きました。これは本当でしょうか?

結論から申しますと、給与の1ヵ月分を解雇予告手当として受け取ったからといって解雇が争えなくなるわけではありません。

解雇予告手当の支払は、解雇を行う上での手続にすぎず、支払により解雇が正当化されるわけではないのです。

ただし、裁判等において解雇予告手当を受け取ったことにより、労働者が解雇を了承したと判断されてしまう可能性があるため、解雇を争う場合、速やかに会社側に返還されたほうがよいと考えられます。

会社側が解雇予告手当を一方的に振りこんできた場合、賃金の一部に充当する旨の内容証明を送る対抗手段も考えられますが、なるべく返還されるのがよいでしょう。

まずは、弁護士等にご相談ください。

このほか、「不当解雇で訴えたい」「解雇を取り下げたい」など、解雇や労働問題に関するお悩みや不安があれば、お気軽にアディーレ法律事務所へご相談ください。

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