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失業保険の受給中に、アルバイトをすることは可能ですか?

可能ですが、週20時間未満にとどめましょう。週20時間以上就労しますと、「就職した」とみなされ失業保険を受給できなくなる可能性があります。

そして、週20時間未満の就労であったとしましても、1日4時間以上就労すると、その日の受給が先送りとなり、受給期間中(原則として離職した日の翌日から1年です)の後日にその分を受給することとなります。
もっとも、そうした就労を繰り返したことで、受給期間を超えて先送りされますと、受給できなくなります。

また、1日4時間未満の就労でも収入額によっては、失業保険の受給額が減額あるいは支給されなくなることがあります。失業保険の基本手当日額と失業期間中の1日の収入額(アルバイト収入額から一定の金額を控除したもの)の合計額が、前職の賃金日額の80%を超えると、その超えた分だけ失業保険の受給額が減額されます。
失業期間中の1日の収入額自体が前職の賃金日額の80%を超えると、その日の失業保険は支給されないことになります。
不正受給とならないようにするため、アルバイトをする際はハローワークにその旨を申告しましょう。

このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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