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労働審判は、どんな労働トラブルでも取り扱ってもらえるのですか?

労働審判では、どんなトラブルでも扱ってもらえるわけではありません。

労働審判は、「個々の労働者と事業主との間に生じた、民事に関する紛争」(これを「個別労働関係民事紛争」といいます)を対象として、これらの紛争を適切かつ迅速に解決することを目的とする制度です。そのため、労働者同士の間で起こったトラブルや、使用者と労働組合などの間で起こったトラブル、また刑事事件にまで発展してしまったトラブルについては、労働審判で取り扱うことはできません。

また、個別労働関係民事紛争であっても、複雑な事案や争点が多岐にわたる事案は、労働審判による解決に馴染まないといわれています。これは労働審判が3回以内の期日で審理を終結するとされており、そうした事案は、3回以内の期日で迅速に解決することが難しいといえるからです。

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