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労働審判の期日に、土日や祝日を指定することはできますか?

働いている方の場合、土日や祝日でないと時間を作るのが難しいケースがありますが、残念ながら、労働審判が土日祝日に開かれることはありません。
また、第1回期日を指定するのは労働審判官ですから、こちらから一方的に期日を指定することはできないとされています。

もっとも、当事者の都合をまったく無視するのではなく、要望があればそれを一定程度考慮してくれることもありますので、希望の日や時間帯がある場合には、あらかじめ代理人である弁護士に伝えておくとよいでしょう。

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