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労働審判は裁判所で行われるそうですが、訴訟(裁判)との違いは何でしょうか?

労働審判と訴訟(裁判)のもっとも大きな違いは、解決までの期間です。
訴訟は、回数に制限がありませんから、解決までにかなりの時間を要することがあり、長い場合は1年を超えます。これに対して、労働審判の場合、原則として期日は3回までと決められています。一部の例外はありますが、訴訟に比べて解決までの期間は飛躍的に短くなっています。

また、訴訟の場合、基本的には裁判官のみで審理が行われるのに対し、労働審判の場合は、一般の有識者からなる審判員が手続に関与することも違いとして挙げられます。審判員という労働の現場に精通している有識者が関与することにより、より実態に即した話合いによる解決がなされるという点も、訴訟とは異なる部分です。

さらに、費用に関しても、労働審判は訴訟の半額の手数料で申立てができることから、利用しやすい手続となっています。また、労働審判は非公開で行なわれる点も訴訟とは異なります。

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