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有給休暇の有効期限を会社が勝手に決めることができるのですか?

有給休暇の有効期限については法律で定められており、勤務開始後6ヵ月で発生し、その2年後に消滅します(労働基準法115条)。
通常、勤務期間の長さに応じて取得できる有給休暇も多くなりますが、その場合も発生してから2年以内に行使しないと消滅します。

そして、会社側が法律の定めた期間である2年間よりも有効期限を短縮することは、労働条件の最低基準を定めた労働基準法の水準を下回るものであり、労働者にとって不利益な変更であるため認められません。

その一方で、有効期限を2年以上にすることは、労働者にとって有利な変更として認められると考えられます。

有給休暇の期限を短縮するような会社には、別のリスクも…?
万が一、あなたの会社が有給休暇の期限を2年以下に短縮している(あるいは、これから短縮しようとしている)のであれば、労働基準法に違反します。そして、そのような規定が就業規則にあれば、その規定は無効とされます。

そういった会社の場合、別の場面でも法律を守っていないおそれがあり、以下のような点に注意する必要があります。

  • 残業代が適切に支払われず、未払い分が発生している
  • 法律上のルールを無視して、不当に解雇されるおそれがある

残業代が未払いになっていれば、会社に請求して未払い分を受け取れる可能性があります。
また、解雇が不当なものだと認められれば、復職ができたり解決金などの金銭が支払われたりします。

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