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契約書に勝手に両親の名前を書きましたが、保証人になっているのですか?

保証人は、主債務者が返済できない場合に、主債務者に代わって返済しなければならない責任を負っています。しかし、そのような責任を負う本人が同意しなければ、他人が勝手に契約書の保証人欄に氏名を記載しても、保証人としての責任を負うわけではありません。したがって、契約書に勝手に他人の名前を書いても、それだけでは保証人とはなりません。

なお、貸金業者の契約書には家族等の氏名・連絡先を記載する欄がありますが、この欄は債務者の身上を調査するためのものであり、保証人とは無関係です。

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