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自己破産をする場合、両親が自分名義で積み立ててくれた貯金はどうなりますか?

自己破産される方の高額な財産は、一般的に現金化してお借入先へ分配される対象になります。そのため、両親の収入から積み立てられた破産者名義の貯金について、裁判所が預金名義を重視して本人の資産であると認定した場合には、お借入先へ分配されることになります。

自己破産をすることで、ご両親が積み立ててくれた貯金、またはお子さまのために積み立てていた貯金がどうなるか気になる方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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