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自己破産をする場合、滞納している家賃を支払っても構いませんか?

自己破産をする場合、滞納している家賃も“借金として”裁判所へ報告する必要があります。そのため、ほかの借金を返済せずに、滞納している家賃だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがあります。もし、ほかにも借金があるのに滞納している家賃だけを支払ってしまった場合、支払時期によっては、自己破産の手続上ペナルティを受けることがありますので、注意が必要です。

もっとも、家賃を滞納したり、滞納している家賃を“借金として”裁判所へ報告したりした場合、立ち退きを求められる可能性がありますので、家族などの第三者から滞納している家賃を代わりに支払ってもらうなどの検討が必要になります。

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