自己破産をすると、少額管財の場合、手続中に居住地を変更するときは、事前に破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や、裁判所の許可が必要になります。もし、引越しについてやむを得ない事情があれば、比較的簡単に破産管財人や裁判所の許可が得られます。
他方、自己破産の申立てをする前などは、引越しについて裁判所の許可を得る必要はありません。ただし、少額管財・同時廃止のいずれにおいても手続中の場合は、転居後に代理人の弁護士を通じて、裁判所へ住所変更の報告が必要になります。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。


