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病気で裁判所へ行けない場合でも、自己破産をすることはできますか?

自己破産手続では、債権者集会のため、裁判所へ原則1回行く必要があります。ただし、入院をしている・していないにかかわらず、病気などの特別な事情がある場合には、弁護士から出廷することができない旨を記載した書面を裁判所へ提出し、これを裁判所が認めれば、裁判所へお越しいただかなくても自己破産をすることができる場合があります。

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