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自己破産するデメリットは何ですか?

自己破産の一番のデメリットは、高価な財産が処分される可能性が高いという点です。

ここでいう「高価な財産」とは、各裁判所によってその基準は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、99万円を超える現金および20万円を超える価値のあるものをいいます。なお、家具など生活に欠かせないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。

他方で、自己破産は税金等の公租公課や養育費、罰金などを除き、返済義務が一切なくなる、極めて即効性が高い債務整理の方法だといえます。

家計状況などから手元に残しておける財産があったり、自己破産以外の手続のほうが最適な場合もあったりしますので、ご自身で「自分に合う債務整理手続は自己破産だ!」と決めつけず、まずはアディーレの無料相談をご利用ください。

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