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過払い金を請求するときに、以前に借換をしたことがある場合、借換前の取引はどうなりますか?

同一の貸金業者から借換をして借換前の借金を清算した場合には、借換前と借換後の取引を1つの取引として法定金利に基づき引き直し計算を行い、過払い金の金額を確定します。そのため、借換前の取引がある場合には、過払い金の金額が増加する可能性がありますので、弁護士に依頼する際には必ず一番最初の取引時期を申告すべきです。

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