清算価値保障とは、簡単にいうと「現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならない」という原則をいいます。清算価値の総額が、最低弁済基準で算出される金額よりも高額の場合には、清算価値の総額は少なくとも返済しなければなりません。ただし、清算価値の算定にあたっては、実務上、以下の財産については、清算価値としないという運用がなされている裁判所もあります。但し、運用は各地の裁判所ごとに異なることも多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。
財産リスト
- 99万円までの現金
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 価値が20万円以下の自動車
- 自己の居住する賃借物件の敷金
- 支給見込み額の8分の1が20万円以下である退職金
- 家財道具
- その他、差押えを禁止されている財産


