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任意整理で和解が成立した後は、どのように返済していくのですか?

任意整理で各債権者(貸金業者)と和解が成立すると、その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。しかし、返済していくべき債権者は複数になるのが一般的ですので、各債権者への返済の全てについて、依頼者の方がその都度滞らずに行うのは非常に手間がかかってしまいます。

そこで当事務所では、ご相談時に設定した返済予定額(支払原資)を当事務所に毎月積み立てていただき、当事務所が依頼者の方に代わって、各債権者へ返済を代行する方式を取っております。これにより、依頼者の方は債権者ごとに異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなります。

また、各債権者への返済が終了するまでの間は、当事務所が依頼者の方の代理人となりますので、返済期間中に急な事情によって和解した返済計画通りの返済が一時的に困難になってしまった場合等でも、依頼者の方が直接、各債権者とやり取りをしていただく必要はございません。

なお、銀行への振込手数料を含めた送金代行手数料として、債権者1社あたり1,100円(税込)/回が必要となります。

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