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任意整理をしたことが家族・知人・会社に知られますか?

基本的に知られることはありません。
もし、家族・知人・会社などから借金をしていたとしても、任意整理の場合は介入する相手先を選択することができますので、弁護士が介入しなければ、基本的に家族・知人・会社などに知られることはありません。

ただし、関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば、当然知られてしまいますので、書類の管理には注意が必要です。当事務所では、依頼者の方へ書類を郵送する際には最大限の配慮をしております。

たとえば、郵送の際には、法律事務所の名前が入った封筒ではなく個人名の封筒を使用する、ご希望に応じて電話でご連絡する際には、法律事務所名ではなく個人名を名乗る、といった配慮をしております。

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