弁護士へのご依頼後、弁護士より債権者へ受任通知を送るため、事前に弁護士に相談することを債権者へ告知する必要はありません。
弁護士が受任通知を送ることで、手続完了までは債権者からの取立てが止まります。取立てが止まるだけでも、ストレスも軽減される方が多数いらっしゃいます。
※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。
弁護士へのご依頼後、弁護士より債権者へ受任通知を送るため、事前に弁護士に相談することを債権者へ告知する必要はありません。
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※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。