お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

なぜ遺言書を作成した方がいいのですか?

相続トラブルの発生を防ぎやすくなるからです。

遺言書が作成されていないと、相続発生後、「遺産分割協議」という話合いを相続人全員で行うことになります。
この話合いでは「遺産を誰がどれくらい受け取るのか」について決めますが、うまくまとまらずに、トラブルに発展することがあるのです。

ほかに、以下のようなメリットもあります。

  • ご自身の意思で財産の分け方を決められる
  • 相続権のない人にも財産を遺せる
  • 相続人が行う手続の負担を軽減できる

特に以下のような方は相続関係が複雑になりやすく、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。

  • お子さんがいないご夫婦
  • 個人で事業や農業を営んでいる方
  • 再婚されている方 など

よく見られている記事