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遺言書の検認前に遺言書を開封したら無効になりますか?

検認前に封印された遺言書を開封しても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

遺言の有効性は、あくまでその内容や形式が、法律で定められた要件(全文自筆で書かれているか、署名押印があるかなど)を満たしているかどうかで判断されるからです。

ただし、裁判所の外で勝手に遺言書を開封した人には、法律によって5万円以下の過料(罰金のようなもの)科される可能性があります。

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