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成年後見人には誰がなれますか?

成年後見人には、ご家族やご親族でもなれますし、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
ただし、以下の点には注意すべきです。

①ご家族・ご親族がなる場合
親族を後見人の候補者として申し立てることができますが、必ずしも選任されるとは限りません。

②法律・福祉の専門家(第三者後見人)がなる場合
財産額が大きかったり、親族間で対立があったりするなど、複雑な事情がある場合は、弁護士など専門家が選ばれることがあります。
中立的な立場から、専門的な知識によって後見業務を行うためです。

一方、以下に当てはまる方などは、成年後見人になれないと法律によって定められています。

  • 未成年者
  • 過去に家庭裁判所から後見人などを解任されたことがある人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をしたことがある人、またその配偶者や子など

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