対象となる財産は、以下のとおりです。
- 金融資産や不動産など
- みなし相続財産
- 一定期間内の生前贈与財産
金融資産や不動産など
- 金融資産:現金、預貯金、株式、投資信託などの有価証券
- 不動産:土地、建物(自宅、マンション、アパートなど)
- 動産:自動車、貴金属、骨董品、家財道具など
- その他:ゴルフ会員権、著作権、貸付金など
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、法律上、相続財産ではないものの、実質的に相続財産と同じとみなされ、課税対象となる財産です。
- 生命保険金(死亡保険金)
- 死亡退職金
※これらには「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
一定期間内の生前贈与財産
亡くなる前に贈与された財産も、以下のように相続税の対象となる場合があります。
【2023年12月31日までに行われた贈与】
被相続人が亡くなってから3年以内の金額はすべて相続税がかかる
【2024年1月1日以降に行われた贈与】
- 被相続人が亡くなってから3年以内の金額はすべて相続税がかかる
- 被相続人が亡くなってから4年前~7年以内の金額は、その期間の贈与合計額から100万円を控除した金額に相続税がかかる


