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相続放棄をすると、借金も引き継がずに済みますか?

相続放棄を行えば、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要はなくなります。
裁判所で相続放棄の手続が認められると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。

また、以下のような債務についても、引き継ぐ義務はなくなります。

  • 消費者金融や銀行からの借入金
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • 未払いの税金や家賃、医療費
  • 他人の借金の保証人としての義務(保証債務)

ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると借金をすべて引き継ぐことになるため、注意が必要です。

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