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支払った慰謝料は、確定申告の際に経費扱いにしたり、所得控除を受けたりすることはできますか?

慰謝料は、浮気・不倫によって他人に精神的な苦痛を与えたことを補てんする損害賠償です。法律で、他人に与えた損害を補てんするための費用は、必要経費に算入しないと定められています(所得税法第45条)。そのため、支払った慰謝料が必要経費として認められたり、所得控除の対象となったりすることはありません。

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