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浮気相手が既婚者であることを知らずに付き合っていました。その場合でも、慰謝料を支払わなければなりませんか?

浮気・不倫相手が、「独身だ」と嘘をつき、結婚していることを知らずに付き合っていて、その嘘を信じていた場合には、慰謝料を支払う必要は原則としてありません。ただし、相手が結婚していることに気づくことができるような事情や状況があった場合(これを法律用語で、「過失がある」といいます)には、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

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