「交通事故を起こしたら警察に連絡しないといけないらしいけれど…自転車事故で警察を呼ばなかったらどうなるの?」
自動車を運転される方であれば釈迦に説法ですが、道路交通法上、自動車を運転しているときに交通事故にあったときは、(加害者であっても被害者であっても)警察に事故の報告をしなければいけません。
そして、自転車も道路交通法の「車両」ですので、自転車を運転中に交通事故にあったときは、同様に警察に事故の報告をしなければいけません。
自転車事故が起きたのに警察に報告しなければ道路交通法違反になります。
また、実質的にも、警察を呼ばずに、その場で当事者同士で示談をしてしまうと、後日、けがが判明したときなどに思わぬ不利益を受けかねません。
今回は、次のことについて弁護士がご説明します。
- 自転車事故と警察への報告義務
- 警察を呼ばなかった場合の問題点
- 警察を呼ばずに示談をしてしまった場合のデメリット
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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自転車事故でも警察を呼ぶ義務がある

道路交通法は、交通事故が起こったときの報告義務について、次のように規定しています。
第72条1項(交通事故の場合の措置)
参照:道路交通法|e-Gov法令検索
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
つまり、交通事故があったときは、「車両等の運転手」は、次の義務を負います。
- 負傷者の救護義務
- 道路の安全確保義務
- 警察への報告義務
そして3.警察への報告義務とは、次のことを報告しなければいけません。
- 交通事故が発生した日時、場所
- 死傷者の数
- 負傷者の負傷の程度
- 損壊した物とその損壊の程度 など
警察に報告すると、警察官が事故現場にやって来て、事故の状況を確認したりするでしょう。
自転車は、道路交通法上、「軽車両」として(道路交通法2条1項11号イ)上記の義務を負いますので、自転車を運転中に自転車事故が起きたときは、必ず事故を警察に報告しなければいけないのです。
これは「自転車対自動車」「自転車対自転車」の事故だけでなく、「自転車対歩行者」の事故でも、自転車運転手は警察に対して連絡する必要があります。
また、相手のいない物損事故であっても、この義務は異なりません。
歩行中に自転車事故の被害にあった場合、歩行者は警察に事故を報告する義務はありませんが、自転車運転手が警察に連絡をせずに逃げようとする場合には、必ずご自身で警察に連絡してください!
警察に連絡をしないと次のような問題が起こる可能性があります。
事故で警察を呼ばない場合に起こる問題

もし自転車事故で警察を呼ばなければ、どのような問題が起こるのでしょうか。
警察を呼べば万事解決、とも限りませんが、適切に対応すれば問題の起こらない可能性は高いでしょう。
(1)実況見分調書が作成されない
人身事故が起こると、警察は実況見分を実施して、事故現場の状況や車両の状況などを実況見分調書にまとめます。
実況見分調書は警察の作成する信頼性の高い書類として、加害者と被害者との示談の際でも用いられます。
実況見分調書には、次のようなことが記載されます。
- 実況見分を行った日時
- 実況見分に立ち会った人の氏名
- 事故の起きた場所
- 事故時の天候
- 事故時の路面の状態(路面が乾燥しているか、交通規制はどうか等)
- 事故現場の道路状況(道路に勾配があるか、スリップ痕があるか、障害物はあるか等)
- 現場の写真
- 運転車両の状況
- 事故発生時の状況(最初に相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点等)
事故後、警察を呼ばなければ、人身事故であっても実況見分調書は作成されません。そうなると、事故の状況を伝える客観的な資料がないことになります。
実況見分調書は、後々加害者と被害者との間で過失割合が問題となったときなどに、事故状況を確認するための重要な資料となりますので、特に自転車事故でけがをした場合などは、警察に作成してもらうことが大切です。
実況見分調書とその重要性について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
(2)交通事故証明書が作成されない
保険金を受け取るためには、事故が起きたことが客観的に明らかでなければなりません。
それを示す資料が「交通事故証明書」です。
交通事故証明書には、次のことが記載されています。
- 事故照会番号
- 事故発生の日時、場所
- 当事者の氏名、住所
- 車種、車両番号、事故当時の車両の状態
- 自賠責保険の加入の有無、証明書番号
- 事故類型
自転車事故でけがをした場合で、加害者の保険会社に保険金を請求するときには、交通事故証明書が必要です(※通常は、任意保険会社が被害者に代わって取得してくれます)。
交通事故証明書は、「自動車安全運転センター」という機関が、警察から提供を受けた資料などをもとに作成する書面ですので、警察に通報していなければ交通事故証明書は作成されません。そうなると、保険会社から保険金を受け取れなくなる可能性があります。
(3)罰則を受ける可能性がある
自転車運転中に自転車事故にあい、事故を警察に報告しないと、『3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金』を受ける可能性があります(道路交通法119条1項10号)。
また、自分が自転車事故を起こして被害者がいるのに、その救護など何もせずにその場から立ち去ってしまった場合には、「ひき逃げ」として『1年以下の懲役又は5万円以下の罰金』を受ける可能性があります(道路交通法117条の5・1号)。
次のような、自転車事故の元々の原因が自分になくても、自転車事故が起きた以上は警察に報告しなければいけませんので、注意してくださいね!
交差点を走行中、スピード違反の車が、ながら運転をしていた自転車と接触したとします。
幸い、自転車の運転手はケガをしませんでしたが、接触によりバランスを崩して隣にいた歩行者にぶつかって、歩行者が路上に転倒してケガをしました。
自動車の運転手は、警察を呼ぶことなく、そのまま走り去りました。
自転車の運転手は、自動車との関係では被害者とも言えそうですが、歩行者との関係では加害者です。
そのため、自動車の運転手が逃亡したからといって逃げることは許されず、自転車の運転手は警察に通報し、負傷者を救護しなければなりません。
警察を呼ばずに事故現場で示談してしまったときの問題点とは?

それでは次に、自転車事故で警察を呼ばずに、その場で示談をしてしまった場合の問題点についてご説明します。
(1)相手の連絡先を知らない……
「お互いケガもないですし、問題ないですね」と連絡先も聞かずに別れた場合、後日痛みが発生しても連絡先さえ分かりません。
また、相手の加入している任意保険会社を聞いておかなければ、保険金を受け取れない可能性もあります。
警察を呼べば、警察から相手の氏名や連絡先を聞いてもらえるので、スムーズに話し合える可能性が高まります。
(2)後日予想外の痛みが……
「3万円払うから許してほしい」などと少額を受け取ったケースも同様です。
後日痛みが生じ、治療費が3万円以上かかったとしても、相手の連絡先が分からなければその金額を請求することができません。
きちんと適正な金額を割り出してから示談するのがいいでしょう。そのためにも、事故状況をきちんと警察に調べてもらい、書面化してもらうことをおすすめします。
(3)支払うと約束したのに……
では、「100万円払うので警察を呼ばずに許してほしい」と言われた場合はどうでしょうか。
その場で100万円を受け取ったならともかく、口約束だけなら相手が実際に払う保証はありません。
最悪の場合、「事故はなかった」と事故の存在そのものを否定されるかもしれません。
その場合でも交通事故証明書がなければ、事故を証明することが困難になりかねません。
また、相手がいくら支払うと言っていても、相手に支払能力がなければ意味がありません。
保険会社は加害者の言い値を支払うのではなく、独自に調査して保険会社が適切と考える示談金額を提示してきます。何らかの方法で事故の発生や加害者の責任を立証できたとしても、きちんとした証拠が揃っていなければ示談金が大幅に減額されてしまう可能性があります。
事故直後、警察を呼ばれたくない加害者は払えない示談金を提示して、言い逃れようとするかもしれません。
加害者に後ろめたい事情がある場合こそ、きちんと警察を呼び、加害者の過失を書面化してもらったほうが後々のトラブルを避けられるでしょう。
「警察に報告するのが法律上の義務です」と断り、警察に報告しましょう。
自転車による交通事故の被害にあったときの示談について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
警察への届け出は後日でもできる
自転車を運転中に交通事故を起こした場合、事故を警察に報告しなければなりません。もっとも、病院に搬送されたなどの場合には、報告義務は免除されます(後日警察の聴取に応じることになります)。
【まとめ】自転車運転中に事故が起きた場合には警察への報告義務がある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 道路交通法上、自転車を運転中に事故が起きた場合には、事故の日時や場所などを警察に報告する義務がある。
- 自転車事故を警察を呼ばなかった場合、次のリスクがある。
- 実況見分調書が作成されない
- 交通事故証明書が作成されない
- 罰則を受ける可能性がある
- 警察を呼ばずにその場で示談をすると、次のリスクがある。
- 相手の連絡先が分からない
- 思わぬけがが判明したときに治療費等がもらえない
- 支払の約束が果たされない
自転車の運転中に交通事故が起きた場合には、警察に事故を報告しなければなりません。
もしも警察を呼ばずに、その場で当事者同士で示談した場合であっても、示談は成立します。
ですが、その場で示談をしてしまうと、後から思わぬけがが判明したとしても改めて請求することが難しくなります(※そもそも、事故の相手の連絡先などを聞いていないと、連絡を取ることすらできません)。
事故当日は警察を呼び実況見分を行ってもらい、後日状況が落ち着いてから相手方が自転車保険に加入している場合には、その自転車保険会社と交渉をしましょう。
近年では自転車事故による高額な賠償判決がくだされるケースが増加傾向にあり、条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。
加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償額の増額が見込める可能性があります。
加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。