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自転車事故の被害者は保険で補償される?保険未加入による3つの影響

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

近年、自転車に乗る人が増えるにつれて、自転車事故も増加傾向にあります。

もし自転車事故に遭ってしまったら、「治療費はどうなるんだろう」「慰謝料はもらえるのかな」など、お金に関する不安は尽きないでしょう。

このコラムでは、自転車事故で被害者が受け取れる補償について、事故のパターン別に詳しく解説します。さらに、加害者が保険に入っていなかった場合に起こりうる問題や、弁護士に相談するメリットについてもご紹介します。

ここを押さえればOK!

被害者が自転車、加害者が自動車・バイクの場合、加害者の自賠責保険や任意の自動車保険から補償を受けることができます。一方で、歩行者が自転車と事故に遭った場合、加害者が自転車保険や自動車保険の特約に加入していれば、それらの保険から補償を受けることができます。

もし自転車に乗っていた加害者が保険未加入の場合、被害者は補償を直接加害者に請求する必要が出てきます。この場合、加害者に支払い能力がない可能性や、示談交渉が難航するなどの問題が生じます。

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自転車事故の被害者が保険会社から受けられる補償(お金)

自転車事故の被害者が受けられる補償(お金)について、次の2つのパターン別で見ていきます。

  • 自転車が自動車・バイクと事故に遭った場合
  • 歩行者が自転車と事故に遭った場合
  • (自転車対自転車との事故に遭った場合も含む)

それぞれのパターン別に、どのような保険からどのような補償が受けられるのかを解説します。

(1)自転車が自動車・バイクと事故に遭った場合

あなたが自転車、相手が自動車・バイクの事故の場合は、基本的に自動車・バイクの相手が加入する自賠責保険と任意の自動車保険から補償(お金)を受けとることができます。

なぜなら、加害者が自動車・バイク(原付含む)の場合、法律で加入が強制されている自賠責保険(※)があり、加害者が任意の自動車保険に未加入の場合であっても、最低限、自賠責保険から補償(お金)を受けることができるからです。

(※)自賠責無保険の状態で自動車、バイク(原付)を運転する(運行させる)と、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という罰則があります(自動車損害賠償保障法第86条の3第1号)。

ただ、ここで注意してほしいのは、あなた側(自転車)の事故の過失割合が多く、かつ、あなた側(自転車)の被害が少ない場合には、逆に自動車やバイクの相手に対して賠償金を支払わなければならない可能性があることです。

あなた(自転車)から自動車やバイクの相手に対して賠償金を支払わなければならない場合には、次の保険を利用することができれば、自分や相手にかかる治療費などを支払うことができます。

【あなたが相手に対して賠償金を支払わなければならない場合】
  • あなたが加入する「自転車保険」
    →あなたや相手にかかる治療費などが支払われる
  • あなたが加入する自動車保険に付帯する「人身傷害保険」
    →あなたのケガの治療費などが支払われる
  • あなたが加入する自動車保険に付帯する「個人賠償責任保険」
    →相手にかかる治療費などが支払われる

保険の名称は保険会社によって異なりますし、具体的なケースにおいて保険が利用できるかどうかについては契約内容によって異なりますので、保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。

(2)歩行者が自転車と事故に遭った場合

あなたが歩行者で相手が自転車の事故の場合や、自転車対自転車の事故に遭った場合は、基本的に自転車である相手が加入する自転車保険か自動車保険の特約から補償(お金)を受けることになります。

自動車であれば強制加入させられる自賠責保険は、自動車・バイクが関連する事故のみが対象となります。

そのため、自転車対歩行者、自転車対自転車の交通事故の場合(自動車やバイクが関連しない事故の場合)には、被害者は、加害者加入の自賠責保険からは補償を受けることができず、自転車保険や自動車保険に対応する特約から補償を受けることになるのです。

ただし、自転車である相手が自転車保険未加入の場合や自転車事故に対応する自動車保険の特約を付帯していない場合には、相手が加入する保険からは補償(お金)を受けられない可能性があります。

保険未加入の場合に自転車事故の被害者が受ける3つの影響

自転車に乗る加害者が、自転車事故に対応する保険未加入の場合には、被害者は次のような影響を受ける可能性があります。

【保険未加入の場合に自転車事故の被害者が受ける影響】
  1. 保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとれない
  2. 示談交渉が難しい
  3. 後遺症の損害賠償請求が難しい

それぞれどのような影響を受けるのかについて説明します。

(1)保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとれない

加害者が保険に未加入ですので、加害者の保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとることができません。このような場合には、基本的に、被害者が受けた損害は、保険会社ではなく加害者に対して直接、請求することになります。

もっとも、自転車と歩行者の事故であっても、歩行者が死亡したり重篤な後遺症が残ったりするなどし、賠償額は何千万~1億円程度になることもあります。このように高額な賠償額になった場合には、保険未加入の加害者が支払える資力があるとは考えにくいのが実情です。

このように加害者が支払うことができない場合には、被害者は自分が加入する保険から補償を受けられないかどうかを検討する必要があります。

あなたが医療保険や傷害保険に加入している場合には、あなたが加入する治療費、入院給付金、お見舞金、後遺障害保険金(傷害保険算定)などが、支払われることになります。

(2)示談交渉が難しい

加害者が保険未加入の場合には、示談交渉が難しくなる可能性があります。

そもそも、車やバイクが当事者となる交通事故では、一般的に、任意の自動車保険会社の担当者が、当事者の意見を聞きながら、当事者代わりに解決のための示談交渉を行います。また、自転車対自転車、自転車対歩行者の自転車事故でも、示談交渉サービスが付帯された自転車保険や個人賠償責任保険に加入している場合には、保険会社の担当者や弁護士が当事者の代わりに示談交渉を行います。

しかし、加害者が保険未加入の場合には、このような示談交渉サービスも利用することはできませんので、保険会社の担当者ではなく加害者本人と直接示談交渉する必要があります。

ただし、加害者との直接の示談交渉は、交通事故に関して素人同士の話し合いになりますので、「自分は悪くない」「過失割合はそちらが多いはずだ」などと、感情的な言い合いになってしまい、示談交渉がうまく進まない可能性があるのです。

感情的な争いで示談交渉が決裂してしまうと、精神的なストレスに加えて時間や労力もかかります。最終的に訴訟による解決を選択せざるを得なくなり、解決までにさらに時間がかかります。

(3)後遺症の損害賠償請求が難しい

自転車事故(自転車対歩行者、自転車対自転車)で後遺障害が残った場合には、自賠責保険と異なり後遺障害の認定機関がないため、後遺症による損害賠償請求が難しくなる可能性があります。

そもそも、自動車・バイクが関連する事故の被害に遭い、後遺症が残った場合には、自賠責保険による後遺障害等級認定を受けることで、後遺症についての損害賠償金(逸失利益や後遺症慰謝料など)を加害者側に請求することができます。

例えば、後遺障害には1~14級があり(後遺障害1級が一番重い等級)、後遺障害1級が認定された場合には後遺症慰謝料2800万円(相場)など高額な損害賠償金が認められやすくなります。

一方、自転車事故(自転車対歩行者、自転車対自転車)の場合には、このような後遺障害等級認定制度が存在しません(※)。

そのため、加害者も被害者も何ら保険に入っていない場合や保険会社独自の等級認定の手続きが存在しない場合(労災保険も利用できない場合)(※参照)は、被害者が、自分で医療記録や診断書を準備したうえで、「自分に残った後遺症は、後遺障害等級の〇級相当である」ことを証明する必要があります。

そして、加害者側が被害者のその主張を受け入れればよいのですが、後遺障害の有無や等級の妥当性について争ってくる可能性もあり、話し合いで決着がつかないこともあります。

そうすると、最終的にはやはり訴訟による解決を目指すことになってしまいます。

(※)なお、任意保険会社によっては後遺障害等級について認定を行う制度が存在している場合があります。その場合は、保険会社に対して後遺障害申請手続きを行い、等級を認定してもらうことによって、認められた等級を前提に示談交渉を行うことができる場合があります。

自転車事故の問題を弁護士に相談すべき2つの理由

自転車事故であっても、交通事故に変わりはありません。自転車事故の被害に遭った場合に、交通事故の対応をしている弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。

(1)示談交渉がスムーズになる

弁護士は法的知識や経験に基づいて、弁護士なしで交渉するよりもスムーズな示談交渉が期待できます。

弁護士は必要な資料や書面の作成も行いますので、被害者の負担を減らすこともできます。

また、加害者本人と直接話すことはストレスになることがありますが、弁護士に依頼すれば加害者本人と接触する必要はありませんので、ストレスを回避することもできます。

(2)補償(お金)を受けとりやすくなる

弁護士に相談・依頼することで補償(お金)が受けとりやすくなる可能性があります。

自転車事故の当事者同士で示談交渉すると、感情的な諍いで示談交渉が長引いたり、決裂しまったりする可能性があります。

一方、依頼を受けた弁護士が交渉すると、法的な根拠のある金額を提案し、冷静に相手方と話し合い説得を試みることができますので、相手方も感情的にならずに、こちらの話を理解して納得する可能性が高まります。

弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配なし?

弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配なく、弁護士に依頼することができる可能性があります。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯されている、保険会社が弁護士費用を負担する制度のことをいいます(限度額あり)。今のところ、自動車保険の通常の弁護士費用特約は、加害者か被害者のどちらかが車・バイク(原付)のケースのみ利用できることになっている商品がほとんどのようです。

したがって、残念ながら、歩行中のご家族が加害者の自転車に大けがをさせられたり、自転車同士で衝突して双方ケガをしたような場合には、自動車保険の通常の弁護士特約は使えないケースが多いと言えます。

ただし、「日常生活弁護士費用特約」を付帯させている場合には、自動車事故以外の日常生活における事故の解決を弁護士に依頼する際の弁護士費用が補償されます。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】自転車事故の加害者が保険未加入の場合には十分な補償を受けられない可能性あり

自転車事故の被害者が受け取れる補償は、事故の状況によって異なります。相手が自動車やバイクであれば自賠責保険や任意の自動車保険から補償が受けられますが、相手が自転車の場合は、相手が加入している自転車保険や自動車保険の特約が頼りになります。

もし加害者が保険に未加入だった場合、慰謝料などの補償が受けられないだけでなく、示談交渉が難航したり、後遺症の損害賠償請求が困難になったりする可能性があります。

しかし、相手が保険に加入していたとしても十分な補償が必ず受けられるというわけではありません。弁護士に相談することで最終的に受け取れる補償が増える可能性があります。自転車事故の被害に遭い、お困りの方は、アディーレへご相談ください。

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