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交通事故の慰謝料はいくらもらえる?通院1日あたりの相場や計算方法を解説

作成日:更新日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「交通事故の被害にあって通院したら、通院すればするほど慰謝料をもらえるって本当?」

交通事故でケガをして通院した場合、基本的に通院日数や期間に応じて入通院慰謝料が算定されます。
ただし、やみくもに毎日通院したからといって慰謝料が増額されるわけではありません。
適切な慰謝料を請求するには、医師の指示のもと適切な通院頻度で治療を継続することが大切です。

この記事を読んでわかること
  • 通院期間が慰謝料に与える影響
  • 通院1日あたりの慰謝料の相場と計算方法
  • 交通事故慰謝料の3つの算定基準

ここを押さえればOK!

交通事故でケガをした場合、慰謝料としては入通院慰謝料と後遺症慰謝料を受け取れる可能性があります。入通院慰謝料は治療のための入通院期間や通院日数に基づいて算定され、後遺症慰謝料は基本的に後遺障害等級認定を受けた場合に請求できます。
交通事故の慰謝料の算定基準は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあり、どの基準を用いるかによって慰謝料の金額が変わります。
基本的には弁護士基準が一番高いですが、被害者側にも一定の過失がある場合などは自賠責基準が最も高額となることもあります。
また、慰謝料を増額するためにわざと通院を続けていると疑われる可能性があるため、医師の指示に従い適切な頻度の通院を心がけることが重要です。
適切な慰謝料を獲得するためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

通院期間が慰謝料に与える影響

交通事故の被害にあってケガをした場合に受け取れる可能性のある慰謝料は、次の2つです。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料

通院期間が慰謝料に与える影響について、入通院慰謝料と後遺症慰謝料に分けてそれぞれご説明します。

(1)入通院慰謝料への影響

入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガを治療した場合に請求できる慰謝料のことです(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
入通院慰謝料は、入通院期間や実際に通院した日数を基準に算定されます。

後述しますが、慰謝料には3つの算定基準があります。
通院期間について、通院期間と実際に通院した日数のどちらを基準にして入通院慰謝料を算定するかは、どの算定基準を用いるのかによって異なります。

(2)後遺症慰謝料への影響

後遺症慰謝料とは、交通事故の被害者が後遺障害(後遺症をもたらす傷害)を負った場合に請求できる慰謝料のことです。
基本的には、後遺障害等級認定を受けた場合に請求できるとされています(※)。

そして、後遺障害等級は重い順に1~14級まで定められており、等級によって慰謝料の金額は大きく異なってきます。
等級認定の際には、通院日数や通院期間も含めて考慮されるため、通院日数や通院期間によっては、そもそも後遺障害等級が認定されない可能性もあるのです。

※後遺障害等級認定を受けずに後遺症慰謝料が認められた裁判例もありますが、多くの場合、後遺障害等級認定を受けることが後遺症慰謝料請求の前提となります。

交通事故慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料の算定基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

どの算定基準を用いるのかによって、受け取れる慰謝料の金額がかなり変わってくることも多いのです。
基本的には、弁護士基準(裁判所基準)が一番高いです。
ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしません。
そのため、被害者側にも一定程度の過失がある場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

ケースにもよりますが、算定基準が変われば慰謝料の金額が2倍、3倍になることもあります。
弁護士基準(裁判所基準)で算定すれば、保険会社が提示してきた以上の金額を受け取れるのではないか、確認するとよいでしょう。

通院1日あたりの慰謝料の相場と計算方法

自賠責保険基準と弁護士基準における、入通院慰謝料の相場と計算方法をそれぞれみてみましょう。
なお、任意保険基準は一般的に公開されていないケースが多いため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の計算方法について解説します。

(1)自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準によると、1日あたりの入通院慰謝料は4,300円です。

実際に、総治療日数が90日(3ヵ月)、実際の通院日数が30日である場合を例に計算してみます。

自賠責保険基準では次の計算式を使います。

4,300円×実際の通院日数×2

ただし、「実際の通院日数×2」が総治療日数(※)を上回る場合には、総治療日数を限度とします。
※初診から治療を終了した日までの総日数

したがって、自賠責基準における入通院慰謝料は次のとおりです。

25万8,000円(=4,300円×30日×2)

(2)弁護士基準(裁判所基準)の場合

弁護士基準(裁判所基準)では原則として入通院期間を基準に算定します。

実務で広く参考にされている通称「赤い本」には、入院と通院の期間によって定められた表があり、その表にしたがって慰謝料を計算します。
表は2つあり、おおまかにいうと重傷か軽傷かによって使われる表が異なります。

前項の例で考えると、通院3ヵ月の場合の入通院慰謝料は、原則73万円(むち打ち症で他覚症状がないなど、軽傷の場合は53万円)が基準額となっています。

ただし、あくまでも基準額であり、この金額が必ずしも認められるとは限りません。
また、通院期間が長期にわたる場合には、通院期間ではなく、実際の通院日数の3~3.5倍程度を通院期間の目安とすることもあります。

【弁護士基準(裁判所基準)】通院1~6ヵ月の慰謝料相場まとめ

下記表は、弁護士基準(裁判所基準)で算定した、通院期間別の通院慰謝料の目安です。
(入院せず、通院のみと仮定。)

通院期間慰謝料の金額
1ヵ月28万円(19万円)
2ヵ月52万円(36万円)
3ヵ月73万円(53万円)
4ヵ月90万円(67万円)
5ヵ月105万円(79万円)
6ヵ月116万円(89万円)
※()内は軽傷(むち打ち症で他覚症状がないなど)の場合

弁護士基準を用いると、自賠責保険基準に比べて高い金額が受け取れる可能性が高いことがわかります。

適切な慰謝料を受け取るために注意すべきこと

通院期間に比べて実際に通院した日数があまりにも少ないと、加害者側の保険会社から、「もうケガは治っているのに、慰謝料を増額するためにわざと通院を続けているのでは?」などと疑われるかもしれません。

しかし、無理に通院回数を増やしたとしても、過剰診療だからと途中で治療費を打ち切られてしまったり、慰謝料を減額されたりしてしまう可能性もあります。

あくまでも医師の指示に従い、適切な頻度の通院を心がけましょう。

慰謝料を増額したいなら弁護士に相談するのがおすすめ

適切な入通院慰謝料を獲得したいなら、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

  • 慰謝料をはじめとする賠償金を増額できる可能性が高まる
  • 適切な通院頻度についてアドバイスがもらえる
  • 保険会社との煩わしいやり取りから解放される   など

弁護士基準(裁判所基準)の算定をもとにご自身で金額を交渉しても、保険会社が応じてくれる可能性は高くありません。
保険会社との示談交渉は、弁護士に任せることをおすすめします。
また、ケガをして通院を余儀なくされている状況で、保険会社とやり取りすることは、精神的にも肉体的にも負担が大きいと考えられます。

通院日数と慰謝料に関してよくある質問(Q&A)

(1)リハビリや自宅療養は通院日数にカウントできる?

リハビリのための通院であっても、基本的には治療の一環として通院日数にカウントされます。
ただし、症状固定(※)後であれば治療の一環とはいえないため、通院日数としてカウントされません。
※治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のこと

また、自宅療養であっても、ギプス装着期間は入院期間としてカウントされることがあります。

(2)通院期間が短くても慰謝料を請求できる?

たとえ1日だけの通院でも、治療のために必要な通院であれば基本的に入通院慰謝料は請求できます。

(3)通院なしでも慰謝料は受け取れる?

入院や通院をしなければ、入通院慰謝料を受け取ることはできません。
入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を賠償するために支払われるお金だからです。

(4)治療費の打ち切りを打診されたら?

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、治療が必要である限り、通院をやめる必要はありません。
治療の継続が必要かどうかを判断できるのは保険会社ではなく医師だからです。
医師が治療の継続が必要だと判断しているのであれば、健康保険などを利用して治療を続けましょう。

保険会社に治療費を打ち切られたからといって通院をやめると、入通院慰謝料の算定や後遺障害等級の審査で不利になってしまう可能性があります。

治療費を打ち切られた場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の治療費が打ち切りになったら?弁護士が教える対処法

(5)入通院慰謝料と後遺症慰謝料は同時に請求できる?

先述のとおり、入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を賠償するためのお金が、入通院慰謝料です。
一方、後遺症慰謝料とは、後遺障害(後遺症をもたらす傷害)を負ったことに対する精神的苦痛を賠償するためのお金です。

両者は賠償の対象が異なるため、同時に請求できます。

【まとめ】交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある!弁護士による交渉で増額も期待できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料の2つがある
  • 通院期間は入通院慰謝料や後遺症慰謝料に影響を与え、特に入通院慰謝料は入通院期間(あるいは実際に通院した日数)を基準に算定される
  • 交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があり、基本的に弁護士基準(裁判所基準)が最も高額になる算定基準である

慰謝料などの増額が期待できるため、交通事故の被害にあってケガをした場合は、賠償金請求を弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年12月時点)

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