交通事故に遭い、3ヶ月間の通院を余儀なくされたあなた。心身の負担に加え、「一体、慰謝料はいくらもらえるんだろう?」「保険会社の提示額は適正なの?」といった不安を抱えていませんか?
結論からお伝えすると、3ヶ月通院した場合の慰謝料は、交渉により、保険会社提示額よりも増額できる可能性があります。
交通事故の慰謝料は、自賠責の基準、任意保険の基準、そして基本的に最も高額な弁護士の基準の3つの計算方法があります。適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して、弁護士の基準で交渉してもらうのがよいでしょう。
ここを押さえればOK!
後遺症が残って後遺障害等級の認定を受ければ、後遺症慰謝料も請求できます。
弁護士に依頼するメリットは、慰謝料増額だけでなく、煩雑な手続を代わりに行ってもらえる、治療への専念、精神的負担の軽減、後遺障害認定のサポートなど多岐にわたります。弁護士費用特約があれば費用負担なしで依頼できる場合も多いです。
弁護士の基準で計算した慰謝料を獲得するためには、弁護士へのご相談をお勧めします。
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交通事故の慰謝料とは?基本を解説
交通事故における慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
(1)慰謝料の3つの種類
慰謝料には大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
3ヶ月の通院では、主に事故による怪我の治療期間中の精神的苦痛に対する「入通院慰謝料」が中心となるでしょう。
入通院慰謝料は、治療期間や通院頻度に応じて算出されます。
後遺症慰謝料は、治療を続けても症状が改善せず、後遺症として残ってしまった場合に支払われるもので、後遺障害等級に応じて金額が算出されます。
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、その精神的苦痛に対して支払われるものです。
(2)慰謝料の計算に用いられる3つの基準
慰謝料の計算には、以下に解説する「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準があります。どの基準を用いるかによって金額が大きく変わることが特徴で、この点を理解しておかないと、「もっと慰謝料を貰えたはず」と損をしてしまう可能性があります。

- 自賠責の基準: 自賠責保険が定める最低限の基準で、決められた限度額内での補償となります。必要最低限の補償を目的としているため、基本的に、3つの基準の中で最も低額になります(※)。
- 任意保険の基準: 各保険会社が独自に定める基準で、自賠責基準と同程度から多少高い程度で、弁護士基準よりは低額であることが一般的です。保険会社ごとに基準が異なるため、提示額にばらつきがあります。
- 弁護士の基準(裁判所の基準): 過去の裁判例に基づいて算出される基準で、通常、3つの基準の中で最も高額になります。弁護士が交渉にあたることで、この基準に近い金額での慰謝料獲得を目指せるため、適正な慰謝料を得るためには重要な基準です。
※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。
3ヶ月通院した場合の慰謝料相場と計算方法
3ヶ月通院した場合の慰謝料は、採用される計算基準によって大きく異なります。
特に、保険会社が提示する金額は、自賠責の基準や任意保険の基準を基にしていることが多く、弁護士の基準で計算し直すと大幅に増額するケースが少なくありません。
自身のケースでどれくらいの慰謝料が期待できるのか、それぞれの基準での計算方法を理解することが重要です。
(1)【早見表】通院3ヶ月の入通院慰謝料の目安
以下は、通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料の目安です。
任意保険基準は、保険会社によって異なるので、自賠責の基準と弁護士の基準を比べてみます。
基準名 | 金額目安 | 備考 |
---|---|---|
自賠責の基準 | 38万7000円 | ・1日あたり4300円で計算 ・2020年4月1日以降の事故で、通院期間の半数以上実際に通院した場合 |
弁護士の基準(重傷の場合) | 73万円 | 骨折など比較的重い症状の場合 |
弁護士の基準(軽傷の場合) | 53万円 | 他覚所見のないむちうちなど比較的軽い症状の場合 |
(2)自賠責の基準|3ヶ月の通院慰謝料の上限は38万7000円
自賠責基準では、1日あたりの慰謝料を4300円と定めており、以下のうち少ない方の金額が採用されます。
- 治療期間:事故日から治療終了日までの日数
- 実通院日数:実際に病院に通院した日数の2倍
例えば、治療期間が90日(3ヶ月)で、実通院日数が30日の場合、自賠責基準の慰謝料は「30日 × 2 × 4300円 = 25万8000円」となります。
上限目安は38万7000円(90日×4300円)です。
治療期間が長くても実通院日数が少ないと、実通院日数を基礎に計算されるため慰謝料は減額されるので、注意が必要です。
(3)任意保険の基準|保険会社により異なる
任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定しているため、一概にいくらとは言えません。しかし、一般的には自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりは低い金額が提示されることが多いです。
保険会社からの提示額が、ご自身の怪我の程度や通院状況に見合ったものなのか、示談前に、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
保険会社の担当者は、会社の方針に基づいて交渉を進めるため、被害者が適切な知識を有していないと、被害者にとって適切な金額よりも低い金額で示談が成立してしまうケースも少なくありません。
(4)弁護士の基準(裁判所の基準)|3つの基準で一番高額
弁護士の基準は、過去の裁判例に基づいて算定されるため、基本的に、最も適正で高額な慰謝料を算定できる基準です。他覚所見の無いむちうちなどの軽傷の場合と、骨折などの重傷の場合で計算方法が異なります。
一般的に、通院3ヶ月の弁護士の基準での慰謝料は、軽傷で53万円、重傷で73万円が目安となります。
個人で交渉して、弁護士の基準での慰謝料を獲得できる可能性は低いです。弁護士が交渉にあたることで、この弁護士の基準での慰謝料獲得を目指すことが可能となります。弁護士が粘り強く交渉することで、保険会社からの提示額を大幅に増額できるかもしれません。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士の基準で交渉しましょう。
通院3ヶ月で後遺症が残った場合の慰謝料
通院治療を続けてもその効果が見込まれず、症状が残ってしまった状態(症状固定)にある場合、「後遺障害」に認定される可能性があります。
症状固定とされると、その後通院しても治療費や入通院慰謝料は支払われません。
ただし、後遺障害等級認定を受けると、入通院慰謝料とは別に後遺症慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
後遺症慰謝料の基礎知識
後遺症慰謝料は、交通事故による後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
症状固定後に残った後遺症について、自賠責保険は、1~14級までの等級に類型化し、等級が認定された後遺症について特に「後遺障害」と呼びます。
等級の数字が小さくなるほど症状は重いです。症状が重いほど慰謝料の金額も高くなります。
後遺障害の認定は、治療の状況や検査結果などの資料に基づいて判断されます。
適切な等級の認定を目指すためには、適切に治療やリハビリを受ける、必要な資料を準備するなどの事前準備がとても重要です。
後遺症慰謝料も、基準により金額が異なります。
一番低い等級である14級の場合、自賠責の基準だと32万円、弁護士の基準だと110万円です。
(1)3ヶ月通院での後遺障害認定の可能性
症状固定の診断時期は、ケガの程度や治療経過により異なります。
ただ一般的には、頸椎捻挫などによるむちうち症状の場合、交通事故から3~6ヶ月程度で症状固定とされることが多いようです。
また、骨折による痛みや可動域制限などは、骨折の回復にかかる時間はケースによって異なるので一概には言えませんが、交通事故から6ヶ月から1年程度で症状固定とされることが多いようです。
(2)後遺障害認定を受けるためのポイント
後遺障害の認定を受けるためには、以下の点が重要になります。
- 症状の一貫性: 事故当初から症状を医師に伝え続け、カルテに症状が記録されていること。
- 適切な検査の実施: MRIやレントゲンなど、症状や部位に応じて適切な検査を受けていること
- 症状固定の診断: 医師が「これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態」である「症状固定」と診断していること。
- 後遺障害診断書の記載: 医師に後遺障害診断書を正確・十分に記載してもらうこと。
- 事前認定(相手方の保険会社に手続を依頼する)ではなく、被害者請求(自分で手続する)で手続を行うこと。
治療段階から弁護士と連携し、適切に準備を進めることが重要です。
交通事故慰謝料に関するよくある疑問と回答
交通事故の慰謝料に関して、被害者の方々からよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。これらの疑問を解消することで、慰謝料請求における不安を軽減し、適切な手続きを進める助けになれば幸いです。
(1)慰謝料はいつ、どのようにもらえる?
慰謝料は、通常、治療が終了し、すべての損害額が確定した後に、加害者側の保険会社との間で示談交渉を行い、合意に至った後に支払われます。
示談成立から数週間で指定口座に振り込まれるのが一般的です。
治療が長期にわたる場合や、後遺障害が残る可能性がある場合は、示談交渉が長引くこともあります。

(2)通院日数が少ないと慰謝料は減額される?
どの基準で計算するかによって異なります。
自賠責の基準の場合、4300円×実際の通院日数×2が、通院慰謝料の基準になります。実際の通院日数×2が総治療日数(初診から治療終了日までの総日数)を上回る場合には、原則として総治療日数が限度です。実通院日数が少ないと慰謝料が減額される可能性があります。
したがって、通院日数が少ないと、慰謝料が少なくなる可能性があります。
一方で、弁護士の基準では、原則として通院期間を基準に算定します。ただし、通院期間が長期にわたる場合は、実際の通院日数を目安とすることもあります。
「通院日数が少ないから慰謝料が減る」という誤解に惑わされず、まずは弁護士に相談し、弁護士の基準での適正な慰謝料額を確認することが重要です。
(3)整骨院や接骨院での通院も慰謝料に影響する?
はい、影響します。
まずは整形外科で医師の診断を受けたうえで、医師の指示に基づいて接骨院や整骨院に通院し、並行して整形外科への通院もしている場合には、入通院慰謝料をもらえる可能性があります。
医師の許可なく自己判断で整骨院に通院していた場合や、必要性の低い通院と判断された場合は、保険会社から慰謝料の対象外とされることがあります。
必ず主治医に相談し、指示を受けて通院するようにしましょう。
整骨院や接骨院での通院について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
慰謝料以外に請求できる損害賠償項目
交通事故では、慰謝料以外にも様々な損害項目を請求できます。主なものとしては以下の通りです。
- 治療費:診察料、検査費用、薬剤費など
- 休業損害:事故による怪我で仕事を休んだために発生した収入の減少分
- 付添看護費:入院中や自宅療養中に家族などが付き添った費用
- 通院交通費:病院への交通費(公共交通機関、ガソリン代など)
- 文書料:診断書作成費用など
- 物損費用:車の修理費用や代車費用など
これらの損害項目も漏れなく適切に請求することで、事故による経済的な損失を補填し、生活への不安を軽減することができます。
適正な慰謝料獲得のために弁護士に相談すべき理由
交通事故の被害者にとって、保険会社との示談交渉は大きな負担となります。精神的なストレスにもなりますし、時間と労力も奪われます。「悪いのは向こうなのに、なんで私がこんな思いをしなければいけないの?」と思うかもしれません。
しかし、今後の生活への経済的な不安を解消するためには、粘り強く示談交渉を行い、適切な賠償金を得る努力をしなければなりません。弁護士の基準により算定した慰謝料を獲得するためには、弁護士のサポートが必要でしょう。
弁護士は、保険会社が提示する金額が不当に低い場合でも、法的な根拠に基づき、毅然とした交渉を進めることができますので、示談前に一度ご相談ください。
(1)弁護士に依頼するメリット、お金以外に何かある?
弁護士に依頼するメリットは、慰謝料の増額だけではありません。
- 煩雑な手続きからの解放: 保険会社との交渉、書類作成、資料収集など、煩雑な手続きを弁護士に任せられます。
- 治療に専念できる: 交渉を弁護士に任せられるので、治療に集中できます。
- 後遺障害認定のサポート: 弁護士が、適切な後遺障害診断書の作成や申請手続きをサポートします。
- 精神的負担の軽減: 不慣れな交渉や専門用語のやり取りから解放され、精神的な負担の軽減が期待できます。
(2)弁護士費用特約の活用と弁護士費用の不安
「弁護士費用が高額になるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご自身が加入している自動車保険や火災保険、傷害保険などに弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。多くの場合、上限額300万円まで補償され、この範囲内であれば自己負担なしで弁護士に依頼できます。特約を利用しても保険料が上がることは通常ありませんので、まずはご自身の保険内容を確認してみましょう。自分は特約に加入していなくても、一定の家族が加入している特約を利用できるケースもあります。
家族が加入している弁護士費用特約を利用できるケースについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
弁護士費用特約が利用できなくても、成功報酬制など、依頼者が得られる示談金以上に弁護士費用を負担することがないような費用制度を設けている法律事務所も多いです。示談前に、増額可能性がないかどうか、一度弁護士に相談するようにしましょう。
【まとめ】3ヶ月通院の慰謝料は弁護士の基準で73万円!|弁護士に依頼して交渉してもらおう
交通事故で3ヶ月通院した場合、慰謝料額は保険会社が提示する額より、弁護士の基準(裁判所基準)で計算し直すことで増額できる可能性があります。
交通事故後の経済的な不安を解消し、正当な補償を得るために、まずは弁護士にご相談ください。あなたの状況に合わせて、適正な慰謝料獲得を全力でサポートします。
交通事故の被害に遭い慰謝料でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。