あなたは
「財産分与には時効があるから、早くした方がよい」
「請求期限を過ぎてしまった場合には財産分与ができない」
といったことを聞いたことはありませんか。
確かに、財産分与には請求期限があるため、離婚後は早めに財産分与を行うのが望ましいでしょう。
しかし、請求期限が迫っている場合や、過ぎてしまった場合であっても、全く財産分与ができないというわけではありません。
ここを押さえればOK!
・財産分与の請求期限
・財産分与の請求期限が迫っている場合の対処法
・財産分与の請求期限経過後に財産分与できるケース
「財産分与」とは?

「財産分与」とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことです(民法768条1項)。
離婚する夫婦の一方が他方の相手方(配偶者)に対して財産の分与を請求することができます(「財産分与請求権」といいます)。
民法第768条1項
引用:民法|e-Gov法令検索
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)となるのが原則です。
婚姻前に取得した個人で所有していた財産(特有財産)は、財産分与の対象ではありません。
財産分与の対象となる財産とは

「婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)」は、どちらの名義であるかは関係なく、財産分与の対象となります。
たとえば、婚姻期間中に取得した財産であれば、夫名義の預貯金も妻名義の預貯金も名義人は誰であるかに関係なく、財産分与の対象となります(車や不動産についてもどちらの名義かは関係ありません)。
なお、夫婦のどちらに属するか不明な財産については共有財産と推定されます。婚姻期間中に取得した財産についてまとめると次のようになります。
| 名義別財産 | 考え方 |
|---|---|
| 共有名義の財産 | 共有財産として、原則分与対象 |
| どちらに属するか不明な財産 | 共有財産と推定される(民法762条2項) |
| 単独名義の財産 | 夫婦が協力して形成した財産という実質があれば分与対象となる |
財産分与の方法や財産分与の対象となる財産についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
財産分与は「時効」ではなく「除斥期間」
財産分与は、「時効」ではなく「除斥期間」と考えられています。
ここでは、「時効」と「除斥期間」の違いについて説明します。
(1)時効とは
「時効(消滅時効)」とは、一定の期間が過ぎると権利がなくなることをいいます。
ただし、時効の場合には「完成の猶予」や「更新」といって、期間を延長することができます。
| 完成の猶予 | 完成猶予事由が生じた場合に、時効の完成が先延ばしにされること |
| 更新 | 更新事由が生じた場合に、時効の進行がリセットされ、また一から時効が進行すること |
(2)除斥期間とは
一方、「除斥期間」は、一定の期間が過ぎると権利がなくなることをいい、この点は「時効」と同じです。
しかし、除斥期間には、「完成猶予」も「更新」もありません。一定の期間が過ぎれば、権利がなくなってしまいます。
財産分与は、「時効」ではなく「除斥期間」と考えられていますので、一定の期間が過ぎれば、家庭裁判所に対して財産分与を求める手続(調停や審判)を申し立てる権利がなくなってしまうことになります。
これから離婚する場合、財産分与は離婚後5年以内に行う
現行法では、財産分与の除斥期間は、「離婚の時から5年」となっています。
そのため、現在離婚予定の方の場合、財産分与を離婚後に行うのであれば、離婚してから5年以内に財産分与を行う必要があります。
ただし、5年以内に調停や審判などで財産分与を理由に財産の引き渡しを求める権利が確定した場合には、その権利の期限は、権利が確定した時点から10年間になります。
この10年という期限は、「除斥期間」ではなく「時効」となりますので、「完成の猶予」や「更新」もすることができます。
※2026年4月1日施行の改正民法により、家庭裁判所に財産分与を請求できる期間が「2年」から「5年」に延長されました。ただし、改正民法の施行前(2026年3月31日まで)に離婚が成立している場合は、従前どおり離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停等を申し立てる必要があります。

請求期限が迫っている場合の対処法
財産分与が終了していないにもかかわらず、財産分与の請求期限が迫っている場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てるのがよいでしょう。
請求期限内に家庭裁判所へ財産分与請求調停を申し立てておけば、手続中に請求期限が過ぎてしまっても問題ありません。調停や審判の手続を通じて、適法に財産分与を決めることができます。
財産分与請求調停とは

「財産分与請求調停」とは、家庭裁判所において行われる手続ですが、裁判のように勝ち負けを決める手続ではなく、調停委員や裁判官を介して話合いを行う手続となります。
具体的には、調停委員が夫婦それぞれから話を聴き、夫婦として協力して得た財産があるのか、どちらがどの財産を取得すべきかといった事情を把握したうえで、夫婦双方の合意を目指した話合いを進めていくことになります。
調停では、調停委員や裁判官が当事者間を仲介し、アドバイスをくれるため、夫婦だけで話し合うよりも感情的にならず、スムーズな話合いが期待できます。
すでに離婚している場合には、顔を合わせて話合いをすることに抵抗があるかもしれませんが、調停手続においては、基本的に、夫婦それぞれ別に調停委員と話す形で進められ、夫婦それぞれが顔を合わせることなく話し合うことができます。

なお、話合いがまとまらず調停不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、双方の事情を踏まえて審判をすることになります。
参考:財産分与請求調停|裁判所 – Courts in Japan
請求期限が過ぎてしまった場合でも財産分与ができるケース
請求期限が過ぎてしまったら、一切財産分与ができないというわけではありません。
相手が任意で財産分与に応じた場合には、請求期限が経過していたとしても、財産分与をすることは可能です。
ただし、相手と話合いが決裂した場合に、調停や審判を行いたいと考えても、すでに「除斥期間(現行法では離婚後5年間)」が過ぎているため、調停や審判を行うことができないことには注意が必要です。
なお、期限経過後に相手の隠し財産が発覚した場合、新たに家庭裁判所へ財産分与の調停を申し立てることは原則としてできませんが、相手に財産を隠されていたことで適正な財産分与が受けられなかったとして、相手に不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。
【まとめ】
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のこと。
- 財産分与は時効ではなく除斥期間(時効とは違い、期間の延長はできない)が適用される。
- 財産分与が終了していないにもかかわらず、請求期限が迫っている場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停(家庭裁判所において財産分与を話し合う方法)を申立てるのがおすすめ。
- 請求期限が過ぎてしまった場合でも、相手が任意で財産分与に応じた場合は、財産分与を行うことが可能!
財産分与でお困りの方は、離婚問題を取り扱う弁護士にご相談ください。























